現在の高校入試では内申点と学力テストの二つが非常に重要視されることが一般的です。そのため不登校のお子さんにとって、高校入試の際に内申点の面でハードルが高いというお話をよく耳にします。 今回は、不登校のお子さんでも一般的な仕組みに近い土俵で受験することができるようになる「長期欠席者にかかる選抜方法」という制度をご紹介します。
目次
長期欠席者にかかる選抜方法とは?
長期欠席者にかかる選抜方法とは特定の理由があって学校に登校することができない人のためにある制度です。
この制度が適用された場合、面接を実施する高校の入試においては面接の形式が「個人面接」になります。
また、調査書情報の「学習の記録」を参考として取り扱 うなどの配慮がなされます。
つまりこの制度を活用することによって、内申点が無くても合格できる確率が激的に上がるのです。
どんなメリットがあるの?
愛知県の公立高校入試では内申点が重要視されており、内申点の9教科をそれぞれ2倍し、それに学力テストの点数を合わせた点数で合否を判定します。
しかし、特定の理由があり授業を受けていない・テストを受けていないといった場合には、評価する判断材料がないため内申点をつけることできない、もしくは低い点数になってしまいます。
これらの仕組みにより今までの高校入試では不登校の生徒たちは入試難易度が高くなっていました。
今回ご紹介する長期欠席者にかかる選抜方法では学習の記録の一部である内申点が参考程度にしか扱われません。
今までは内申点が直接合否に影響していましたが、この制度によって内申点が無くても問題なく合格することができるようになりました。
この制度は、不登校を理由に他の受験者よりも不利な扱いを受けないようにするための制度ですので積極的に活用していきましょう。
申請できる基準は?
長期欠席者にかかる選抜方法を適用するには以下の基準を満たしていることが条件となります。
1,中学校卒業者(令和6年度入学者選抜から現役の中学3年生だけでなく「中学校卒業者」も申請できるようになりました)
2、中学校卒業見込み者
3、やむを得ない事情により、第3学年における欠席等の日数が出席しなければならない日数の半分以上である者
欠席日数には、保健室登校、別室登校、ふれあい教室への登校も含まれます。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/477003.pdf
申請の仕方は?
申請を希望する人は、出願の際にweb出願システムにより「長期欠席者等選抜申請」をします。
また、欠席の理由、志望の動機などを記入した「欠席に関する自己申告書」を登録します。
※登録する際は中学校の先生とよく相談したうえで手続きを進めてください。
欠席に関する自己申告(旧:自己申告書A)とは?
欠席に関する自己申告は中学校2年生、3年生のいずれかの学年または両方それぞれの学年で欠席日数が30日程度以上の人の内、希望する人は誰でも提出することができます。
(※長期欠席者にかかる選抜方法の適用を申請する人は必ず提出してください。)
また、この欠席日数には生徒指導要録状は出席扱いとなっている保健室登校等の別室登校の日数や、適応指導教室等の学校外の施設で相談したり、指導を受けたりした日数を含めることができます。
欠席に関する自己申告には欠席の理由、志望動機、高校生活への抱負を記入します。
この申告書は面接がある高校でも事前に提出するため、面接が苦手な人でもしっかり考えて志望動機や高校生活の抱負を伝えることができます。
中学校によっては欠席に関する自己申告を提出するのに消極的な場合もある
この制度で提出する欠席に関する自己申告は家庭から志望高校に提出する書類ですが、調査書の書類などと一緒に中学校から提出する必要があるので、中学校に欠席に関する自己申告を提出することを伝える必要があります。
中学校によって欠席に関する自己申告を提出する事に消極的な場合があります。その理由は、不登校の原因が中学校側にある場合、欠席に関する自己申告を提出する事によってその問題が明るみになってしまう恐れがあるからです。 欠席に関する自己申告を提出する際には、第三者に中をみられることがないように厳重に封をして提出しましょう。
まとめ
今回は長期欠席者にかかる選抜方法について詳しく解説しました。
欠席日数が多くても、この制度を活用すれば他の受験者に近い土俵で受験に挑むことができます。
必ず合格することができるようになるものではありませんが、そのメリットはかなり大きく提出して損はありません。
不登校を理由に受験をあきらめることはせず、自分の生きたい高校にチャレンジしていきましょう。
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